| 社団法人 東京キワニスクラブ定款 |
|
同年7月7日厚生労働大臣認可 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、社団法人東京キワニスクラブ(英文名 KIWANIS CLUB OF TOKYO, INC.)(以下、「クラブ」という。)と称する。 (事務所) 第2条 クラブは、事務所を東京都千代田区内神田2丁目3番2号に置く。 第2章 目的および事業 (目的) 第3条 クラブは、キワニス・インターナショナル憲章に則り、会員が社会奉仕の精神をもって行動するよう啓発し、社会福祉事業その他の社会福祉活動に対する援助、協力を行うとともに、社会奉仕の精神を普及することにより、より良き地域社会の形成をはかり、あわせて会員相互の研さんをはかることを目的とする。 (事業) 第4条 クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1 社会福祉関係施設、団体等に対する助成および奉仕活動 2 社会福祉の向上に寄与した個人、団体等の顕彰 3 社会奉仕精神醸成のための諸行事の開催 4 会員相互の研修および親交をはかるための諸活動 5 キワニス・インターナショナル日本地区(以下、「日本地区」という。)の「日本キワニス文化賞」行事への協賛 6 日本地区会報「キワニス・ジャパン」の発行に対する協力 7 その他目的を達成するため必要な事業 第3章 会員 (会員入会手続) 第5条 クラブの目的に賛同し、入会を希望する者は、別に定める細則に従い、入会の申込みをし、会長の承認を得るものとする。 (会費) 第6条 会員は、細則の定めるところにより、会費を納入しなければならない。 (資格の喪失) 第7条 会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。 1 死亡したとき 2 除名されたとき 3 公職選挙法第3条に規定する公職についたとき 4 退会したとき (除名および退会) 第8条 会員が次の各号の一に該当するときは、会長は役員会の承認を得て除名することができる。 1 クラブの名誉を傷つける行為をしたとき 2 会費を滞納したとき A会員は、細則の定めるところにより、退会することができる。 第4章 役員および職員 (種類) 第9条 クラブに次の役員を置く。 理事 15名以上20名以内 監事 1名以上3名以内 (役員の選任) 第10条 理事および監事は、会員の中から総会において選任する。 A理事および監事は、相互に兼ねることができない。 B総会は、理事の中から、会長1名を指名する。 C会長は、理事の中から副会長若干名および事務局長1名を委嘱する。 D理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 E監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 (職務) 第11条 理事は、会長の指揮に基づいて会務を執行する。 A監事は、民法第59条の職務を行う。 B会長は、クラブを代表し、会務を統轄する。 (1)会長は、随時役員会を招集してその議長となる。 なお、理事の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求されたときは、役員会を招集しなければならない。 (2)会長は、総会を招集し、その議長となる。 C副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定められた順位に従ってその職務を代行する。 D事務局長の職務については、役員会の承認を得て会長が定める。 (任期) 第12条 役員の任期は、毎年10月1日から1年とする。ただし、再任を妨げない。 A事業年度の途中に選任された役員の任期は、9月末日までとする。 B役員は、その任期が終了した後でも、次期役員が選任されるまでは、会長の指示に従い、役員としての職務を継続しなければならない。 C役員は、その任期中であっても総会の決議により、解任することができる。 (報酬) 第13条 役員は無給とする。 (事務局および職員) 第14条 クラブの事務を処理するため、事務所に必要な職員を置く。 A職員は、会長が任免する。 B事務局の組織および職員に関する必要な事項は、会長の発議に基づき役員会が定める。 第5章 役員会および総会 (役員会) 第15条 役員会は、理事および監事をもって構成する。役員会の決議は、理事の2分の1以上の出席がなければ、有効に成立しない。 A会議の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (役員会の任務) 第16条 役員会の任務は、次のとおりとする。 1 決算書、事業報告書および財産目録の策定、審議 2 次年度事業計画書および予算書の策定、審議 3 次期役員候補者の推薦 4 総会の日時の決定 5 その他クラブ運営に関する重要な事項の審議 (総会) 第17条 総会は、定時総会および臨時総会とする。 A定時総会は、事業年度の前半および後半に各1回開催する。 B臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 1 役員会が必要と認め招集の請求をしたとき 2 会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき 3 第11条第2項の職務を行うため監事から招集の請求があったとき C総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ有効に成立しない。ただし、委任状による出席を妨げない。 D総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (総会の任務) 第18条 総会の任務は次のとおりとする。 1 決算書、事業報告書および財産目録の承認 2 次年度予算書の承認 3 理事および監事の指名 4 年会費、入会金の設定または改定に関する事項 5 その他役員会において必要と認めた事項 (議事録) 第19条 事務局長は、総会終了後議事録を作成し、議事録には、議長および出席会員の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。 第6章 資産および会計 (資産の構成) 第20条 クラブの資産は、次の各号をもって構成する。 1 会費 2 寄付金収入 3 資産から生ずる収入 4 事業に伴う収入 5 その他の収入 (資産の管理) 第21条 クラブの資産は、会長が管理し、管理の方法は役員会で定める。 (経費の支弁) 第22条 クラブの経費は、資産をもって支弁する。 (予算および決算) 第23条 クラブの事業計画およびこれに伴う収支予算の策定、または変更は、役員会の議決を経て、総会に提出しなければならない。 A事業計画およびこれに伴う収支予算は、前項の手続きの後、厚生労働大臣に届け出なければならない。 B収支決算は、会計年度終了後2月以内に、財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 C収支決算は、前項の手続きの後、事業報告書とともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 (事業年度) 第24条 クラブの事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。 (会計年度) 第25条 クラブの会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。 第7章 定款の変更および解散 (定款の変更) 第26条 この定款を変更しようとするときは、総会において、出席会員の3分の2以上の同意を得た後、厚生労働大臣の認可を得なければならない。 (解散) 第27条 クラブを解散しようとするときは、総会において、出席会員の3分の2以上の同意を得た後、厚生労働大臣の認可を得なければならない。 (清算) 第28条 クラブの清算人は、理事全員とする。 A清算人は、互選により代表清算人を定める。 B監事は、清算監査人となる。 (残余財産の処分) 第29条 このクラブの解散に伴う残余財産は、役員会の議決を経て、営利を目的としない社会福祉団体(法人に限る)に寄付する。 第8章 付則 (細則) 第30条 この定款の施行について必要な細則は、役員会の決議を経て会長が定める。 (設立当初の役員) 第31条 第9条の規定にかかわらず、このクラブの設立当初の理事および監事はつぎのとおりとする。 理事 北裏 喜一郎 理事 原 文兵衛 理事 鹿内 信隆 理事 五島 昇 理事 高木 昇 理事 篠島 秀雄 理事 牧田 喜義 監事 水島 廣雄 (事業年度の特例) 第32条 第24条の規定にかかわらず、昭和57年事業年度は、昭和56年10月1日から昭和57年7月31日までとし、平成17年事業年度は、平成16年8月1日から平成17年9月30日までとする。 (会計年度の特例) 第33条 第24条の規定にかかわらず、昭和57年会計年度は、昭和56年10月1日から昭和57年7月31日までとし、平成17年会計年度は、平成16年8月1日から平成17年9月30日までとする。 |